各販売店は、各教材販売店はメーカー各社との『再販売価格維持』契約により
副教材のお値引が出来ません。
一見、「金儲けに目がくらんでる!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、副教材のお値引きは
下記にあるように憲法第26条に抵触してしまう可能性があります。
学校で生活する以上校則を守らなければいけない様に、
日本で、ましてや教育現場への販売である以上日本国憲法は守る必要があります。
この状況下でもお値引やリベートをして販売をしてしまうと、
公正取引委員会等の、公的な機関の調査対象となってしまう可能性があり、
その際にお値引された教材をご購入された先生も
例え故意でも過失でも、調査対象となってしまう可能性があります。
その様なご迷惑を掛ける可能性がある以上
川井商会では副教材のお値引は一切致しません。
ですので安心してご購入頂けます。
一方、副教材以外はお値引が可能です。
当然、袋物・文具などを学校によっての値段設定は致しません。
全てどこの学校でも同じ価格でご提供致します。
何でもご相談・ご注文下さい。
再販売価格維持とは、再販売価格維持ある商品の生産者または供給者が卸・小売業者に対して商品の販売価格を指示し、それを遵守させる行為で
著作物・書籍・雑誌・新聞・音楽CDなどがそれに該当致します。
これは地域によって、または都道府県によって
同じ教材でも値段が変わってしまうと、
憲法第26条(教育を受ける権利、教育の義務)
①すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
という内容を侵害してしまう可能性があるのです。
あまり関係の無い事のように感じますが、
例えば、
「○社の新学期教材の売上が伸びなかったから、夏休みは他社より力を入れて行こう」
「■社の売上が少ないから△学校では■社メインで売って行こう」
などです。
学校によって、学年によって、生徒にピッタリな教材はそれぞれ違う物になります。
決して、販売店の各売上目標を達成する為に利用されるべきではありません。
川井商会では学力向上を第一に考えております。
先生からのご相談・弊社からの提案によってご提供しているので、
その様な主観的な行為は一切致しません。
売上調整目的や、ご提供理由がはっきりしない物に関しては
弊社ではご提案致しませんし、いわゆる押し売りは致しません。
弊社スタッフが教材や商品のご提案などでお話をさせて頂きたい場合は、
先生のお時間が許す範囲で構いませんので、耳を傾けて頂けたら幸いです。
また、
「商品の案内は必要無く、対象教材が集まったらご自身で判断して決めていく。」
と言う場合は一言お声掛け頂けたら幸いです。
パンフレットなどと一緒に所定の場所へお持ち致します。
川井商会スタッフは、特に用件が無い場合も伺わせて頂いております。
「何か必要なものがあれば」と思い伺うことも多々あります。
しかし、ご購入頂くことが目的ではございませんので、
不当に居座ってご注文を頂くことを待つ行為は致しません。
理由としては、
であることをご理解頂ければ幸いです。
その代り、お呼び頂ければ何度でも伺います。
また、
お電話・FAX・メールなどでも
担当スタッフと変わらない知識・内容で社内スタッフが対応致します。
いつでもご連絡をお待ちしております。